たまルン

「たまルンカード会員規約」改定のお知らせ

平成30年7月1日に遡り「たまルンカード会員規約」及び「Edy付きたまルンカード会員規約」を統合して「たまルンカード会員規約」(第七版)とし、平成30年9月1日付でその内容を改定(第八版)しましたのでお知らせいたします。
主な改定の内容は、以下のとおりです。具体的には、「たまルンカード会員規約」のページを直接ご参照ください。

*「Edy付きたまルンカード会員規約」を「たまルンカード会員規約」へ統合

1. 「たまルンカード会員規約」と「Edy付きたまルンカード会員規約」の内容を統合し、一つの規約として集約しました。
「Edy付きたまルンカード会員規約」は、「たまルンカード会員規約」の内容を全て包含しているため、たまルンカードに付加するEdy機能固有の条項を含めて2種のカードを対象とする「たまルンカード会員規約」としました。
本件により元の両規約から集約した条項は次のとおりです。

・第1条、第8条、第14条



*「たまルンカード会員規約」の改定内容

2. 第4条<ポイントカードの発行・再発行>3項に、次の条文を追加しました。
 当社が同一会員名義で2枚以上のポイントカードを持っていることを認識した際は、1つのポイントカードに名寄せすることに同意していただきます。

3. 第5条<ポイントカードの利用可能店舗>に、次の条文を追加しました。
 なお、利用可能店舗ではない店舗においても、電子マネーEdy機能については、同機能が利用可能な店舗においてご利用いただけます。

4. 第9条<たまルンポイントサービスのご利用方法>に「2.たまルンポイントの利用」の項を、以下のとおり追加しました。
2.たまルンポイントの利用

  • ①  会員はたまルンポイントカードに付与されたポイントを、利用可能店舗において1ポイントにつき1円分として1ポイント単位で利用することができます。たまルンポイントをお買い物に利用可能な店舗のリストは、ホームページ【URL:https://www.tamarun.jp/ 】に記載しております。

  • ②  会員は、利用可能店舗において、ポイントカードを提示し、使用したいたまルンポイントのポイント数を告げることで使用するものとします。

  • ③  たまルンポイントは前項3号に定める商品、サービスの対価として使用することはできないものとします。

  • ④  たまルンポイントの利用開始時期については、たまルンアプリ(仮称)の配信開始後となります。具体的な日程については、別途上記ホームページにてご案内いたします。

  • 5. 第19条<その他承諾事項>を、以下の条文で新たに追加しました。
    会員は、会員が現在、かつ将来にわたって反社会的勢力(暴力団員、暴力団関係企業関係者、総会屋等)に該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員がこれら反社会的勢力に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに、当該事項に関し報告を求めることができ、当社が求めた場合、会員は当社に対し、合理的期間内に報告書を提出しなければならないものとします。

    改定後の内容全体は、規約の本文をご参照ください。

    >>「たまルンカード会員規約」

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